介護保険制度について
- 介護保険のご利用手続き
- 介護保険 認定の場合にご利用になれるサービス
- 介護保険 非該当の場合にご利用になれるサービス
介護保険のご利用手続き
申請手続きは、本人、家族の他、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらう事ができます。
基本調査と特記事項(基本調査には盛り込めなく、
調査員が特に重要と思った事項)により利用者の心身の状態を調査します。
調査票および主治医の意見書の一部をコンピュータにより判定します。
1次判定、特記事項、主治医の意見をもとに、介護にかかる時間や状態の維持改善する可能性を考慮し、判断します。
- 介護保険 認定の場合にご利用になれるサービス
- 介護保険 非該当の場合にご利用になれるサービス
介護保険 認定の場合にご利用になれるサービス
サービス利用額の上限
支給限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ下記のようになります。支給限度額の1割分がご利用者の自己負担分です。
>> ケアプランの作成
>> 介護予防ケアプランの作成
※ 1単位は10~10.6円で保険者・サービスによって異なります。
※ 利用者負担額は支給額の1割となります。
自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業者のケアマネジャーが利用者ごとにアセスメントを行いケアプランを作成、ービスを手配します。ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。
※ 施設サービスを利用する場合は各施設に直接申し込みます。
居宅サービス
- 訪問サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所サービス
- その他
- 特定施設入居者生活介護
- 特定福祉用具購入
- 福祉用具貸与
- 住宅改修費の支給
- 居宅介護支援
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
※ 地域包括支援センターより委託を受けて、居宅介護支援事業者が作成する場合があります。
居宅サービス
- 訪問サービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 通所サービス
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所サービス
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- その他
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 特定介護予防福祉用具購入
- 介護予防住宅改修費の支給
- 介護予防支援
- 介護予防福祉用具貸与
※ 通所サービスの中で運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等のサービスも利用できます。(選択的サービス)
地域密着型サービス
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護保険 非該当の場合にご利用になれるサービス
地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
- 運動器の機能向上
- 栄養改善
- 口腔機能の向上
- 閉じこもり予防・支援
- 認知症予防・支援
- うつ予防・支援
- その他
※ 地域支援事業は通所サービスを中心として行います
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