介護保険制度について 高槻市・摂津市の株式会社さんきゅー

介護保険制度について

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介護保険のご利用手続き

要介護認定を受けた人は、介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割〜3割で利用できます。

住民税で用いる前年所得データを基に、毎年7月ごろに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。一利用者負担の判定の流れについては以下のとおり定められています。

利用者負担の判定の流れ

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

※ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担

1. 受給対象者は

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

介護を受けることができる人は、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)
または、40〜64歳の医療保険加入者(第 2号被保険者)で、特定の病気の認定を受けた人です。

特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗軽症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。

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2. 申請手続きは

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

市区町村窓口に申請が必要です。

地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。

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3. 調査と診断書

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

訪問調査があります。

訪問する調査員からの79 項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます。(一般には公開されません) 市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

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4. 認定審査会

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)

サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1 ヶ月以内に判定が行われます。

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5. 介護認定通知

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」 が来ます。

介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、認定審査会に再度審査をもとめることができます)

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6. 利用の仕方

介護用品、 福祉用具は、安全に安心して暮らし続けるための道具です。

ケアプランを作ってもらいましょう

要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。

特定の病気の一覧

下記の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にしてください。

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 骨折を伴う骨粗しょう症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 多系統萎縮症
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 脊柱管狭窄症
  7. 初老期における認知症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網腫症
  10. 脳血管疾患
  11. 閉塞性動脈硬化症
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. がん(がん末期〉
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 関節リウマチ
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険 認定の場合にご利用になれるサービス

要支援・要介護 認定の目安と利用限度額

利用限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ下記のようになります。支給限度額の1割分(所得によっては2〜3割)がご利用者の自己負担分です。

要支援サービス利用額の上限

>> 介護予防ケアプランの作成

要介護サービス利用額の上限

>> ケアプランの作成

※ 使用可能な単位数:基本的には1単位は10円で計算されますが、地域とサービスによって高くなる場合がございます。(10円〜約11円)

ケアプランの作成・・・居宅介護支援事業所

自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者ごとにアセスメントを行いケアプランを作成、ービスを手配します。ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。

※ 施設サービスを利用する場合は各施設に直接申し込みます。

居宅サービス
  • 訪問サービス
    • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
    • 訪問入浴介護
    • 訪問看護
    • 訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導
  • 通所サービス
    • 通所介護(デイサービス)
    • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所サービス
    • 短期入所生活介護
    • 短期入所療養介護
  • その他
    • 特定施設入居者生活介護
    • 特定福祉用具購入
    • 福祉用具貸与
    • 住宅改修費の支給
    • 居宅介護支援  
施設サービス
  •  介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
地域密着型サービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護予防ケアプランの作成・・・地域包括支援センター

地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。

※ 地域包括支援センターより委託を受けて、居宅介護支援事業者が作成する場合があります。

居宅サービス
  • 訪問サービス
    • 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
    • 介護予防訪問入浴介護
    • 介護予防訪問看護
    • 介護予防訪問リハビリテーション
    • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所サービス
    • 介護予防通所介護(デイサービス)
    • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所サービス
    • 介護予防短期入所生活介護
    • 介護予防短期入所療養介護
  • その他
    • 介護予防特定施設入居者生活介護
    • 特定介護予防福祉用具購入
    • 介護予防住宅改修費の支給
    • 介護予防支援
    • 介護予防福祉用具貸与

※ 通所サービスの中で運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等のサービスも利用できます。(選択的サービス)

地域密着型サービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護保険 非該当の場合にご利用になれるサービス

対象

  1. 自立:自立した生活が送れる全ての高齢者
  2. 特定高齢者:介護や支援が必要となるおそれのある方

介護予防ケアプランの作成・・・地域包括支援センター

地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。

  • 運動器の機能向上
  • 栄養改善
  • 口腔機能の向上
  • 閉じこもり予防・支援
  • 認知症予防・支援
  • うつ予防・支援
  • その他

※ 地域支援事業は通所サービスを中心として行います

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FAX 072-646-8340

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