要介護認定を受けた人は、介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割〜3割で利用できます。
住民税で用いる前年所得データを基に、毎年7月ごろに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。一利用者負担の判定の流れについては以下のとおり定められています。
※ 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
介護を受けることができる人は、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)
または、40〜64歳の医療保険加入者(第 2号被保険者)で、特定の病気の認定を受けた人です。
特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗軽症、パーキンソン病関連疾患、関節リュウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。
市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。
訪問調査があります。
訪問する調査員からの79 項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます。(一般には公開されません) 市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。
認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1 ヶ月以内に判定が行われます。
要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」 が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、認定審査会に再度審査をもとめることができます)
ケアプランを作ってもらいましょう
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選べません。)要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。
下記の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にしてください。
利用限度額は保険者・サービスによって異なりますが、おおよそ下記のようになります。支給限度額の1割分(所得によっては2〜3割)がご利用者の自己負担分です。
※ 使用可能な単位数:基本的には1単位は10円で計算されますが、地域とサービスによって高くなる場合がございます。(10円〜約11円)
自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者ごとにアセスメントを行いケアプランを作成、ービスを手配します。ケアプランの作成費用は、全額介護保険でまかなわれるため、料金はかかりません。
※ 施設サービスを利用する場合は各施設に直接申し込みます。
地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
※ 地域包括支援センターより委託を受けて、居宅介護支援事業者が作成する場合があります。
※ 通所サービスの中で運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上等のサービスも利用できます。(選択的サービス)
地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、生活機能の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
※ 地域支援事業は通所サービスを中心として行います
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